省エネ法

注)法令は改正される場合がありますので最新のものでご確認ください。

エネルギーの使用の合理化に関する法律

※『省エネ法の概要』経済産業省 資源エネルギー庁 より引用加工しています。

工場等に係る措置

エネルギー管理業務フロー

エネルギーを使用して事業を営む者は、省エネ法の下、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければなりません。
エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を推進するための一般的な管理の流れは以下のとおりとなっています。
事業者はまず適切なエネルギー管理を行うために管理体制を整備し、自らのエネルギー使用量を把握することから始めることになります。

  • ※4:判断基準とは、エネルギーを使用して事業を行う事業者が、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するために必要な判断の基準となるべき事項を経済産業大臣が定め、告示として公表したものです。
  • ※5:指針とは、電気を使用して事業を行う事業者が、電気の需要の平準化に資する措置を適切かつ有効に実施するために取り組むべき措置を経済産業大臣が定め、告示として公表したものです。

詳細については、以下のURLを御参照ください。

事業者単位(企業単位)で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者

事業者単位注1(企業単位)のエネルギー管理の規制体系となっています。
したがって、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1500kℓ以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国に届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。

事業者単位(企業単位)の法体系(事業者全体としてのエネルギー管理)

  • 注1:事業者単位の範囲 事業者単位の範囲は、法人格単位が基本となります。したがって、子会社、関連会社、協力会社、特殊会社などはいずれも別法人であるため、別事業者として扱われます。

フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者

フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者注2となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1500kℓ以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

  • 注2:連鎖化事業者
    定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行っており、次の(1)及び(2)の両方の事項を加盟店との約款等※6で満たしている事業者をいいます(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第22条の2)。
    (1)本部が加盟店に対し、加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告をさせることができること。
    (2)加盟店の設備に関し、以下のいずれかを指定していること。
    ・空気調和設備の機種、性能又は使用方法
    ・冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
    ・照明器具の機種、性能又は使用方法
    ・調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
  • ※6:本部が定めた方針又は行動規範、マニュアル等を遵守するといった定めが約款等に規定されている場合において、当該方針、行動規範又はマニュアル等に(1)及び(2)の条件が規定されている場合についても同様に連鎖化事業者として扱われます。