建築物省エネ法
注)法令は改正される場合がありますので最新のものでご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
※『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の概要』監修:国土交通省 より引用加工しています。
建築物省エネ法とは
東日本大震災以降、我が国のエネルギー需給は、一層逼迫しております。
他部門(産業・運輸)が減少する中、建築部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネ対策の抜本強化が必要不可欠なことから、平成27年7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。
本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、②省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
※平成29年3月時点の情報を掲載しています。
建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の2つに分けることができます。
誘導措置等は平成28年4月1日に施行されますが、規制措置は公布後2年以内(平成29年4月予定)の施行となっています。
① 規制措置(義務)
※H29年4月予定
省エネ基準適合義務・適合性判定義務(新設)
- 非住宅2000m²以上(予定)
新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務・適合性判定義務
届出
- 建築物300m²以上(予定)
新築・増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務
※基準に適合せず必要と認める場合は、指示・命令があります。
住宅トップランナー制度
② 誘導措置(任意)
※H28年4/1
性能向上計画認定・容積率特例(新設)
省エネに関する表示制度(新設)
- 法第7条に基づく建築物の省エネ性能の表示(自己評価の場合)
- 基準適合認定表示(行政庁による認定)
その他所要の措置
新技術の評価のための大臣認定制度創設(新設)など