省エネ法
注)法令は改正される場合がありますので最新のものでご確認ください。
エネルギーの使用の合理化に関する法律
※『省エネ法の概要』経済産業省 資源エネルギー庁 より引用加工しています。
省エネ法が規制する分野
省エネ法が直接規制する事業分野としては、“工場等(工場又は事務所その他の事業場)”、“輸送”、“住宅・建築物”、“機械器具等(エネルギー消費機器等又は熱損失防止建築材料)”の4つがあり、それぞれ以下に示す事業者が規制の対象となります。
工場等
- 工場等を設置して事業を行う者
- 工場を設置して事業を行う者
- 事業場(オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、サービス施設等)を設置して事業を行う者
輸送※2
- 輸送事業者:貨物・旅客の輸送を業として行う者
- 荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者
住宅・建築物
- 建築時※3:住宅・建築物の建築主
- 増改築、大規模改修時※3:住宅・建築物の所有者・管理者
- 特定住宅(戸建て住宅)※3:住宅供給事業者(住宅事業建築主)
機械器具等
- エネルギー消費機器等の製造又は輸入事業者
- 熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入事業者
- ※2:自家輸送を含みます。
- ※3:平成29年4月1日より「建築物省エネ法」において措置