建築物省エネ法
注)法令は改正される場合がありますので最新のものでご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
※『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の概要』監修:国土交通省 より引用加工しています。
対象となる建築物
規制措置の対象:一定規模以上の建築物の新築・増改築が対象
※平成29年3月時点の情報を掲載しています。
建築主は一定規模以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)や、所管行政庁への届出などが必要となります。
規制措置の施行後は、適合性制定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので注意する必要があります。
非住宅2000m²以上(予定)
建築物300m²以上(予定)
誘導措置の対象:全ての建築物
※平成29年3月時点の情報を掲載しています。
省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
全ての建築物
また、既存建築物については省エネ基準に適合していることの認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
※新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(e マーク)を付することができるようになります。