省エネ法
注)法令は改正される場合がありますので最新のものでご確認ください。
エネルギーの使用の合理化に関する法律
※『省エネ法の概要』経済産業省 資源エネルギー庁 より引用加工しています。
特定事業者・特定連鎖化事業者の義務内容
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が1500kℓ/年度以上であり、特定事業者又は特定連鎖化事業者に指定された事業者は、以下の義務、目標が課せられます。
事業者全体としての義務
年度間エネルギー使用量 (原油換算値 kℓ) |
1500kℓ/年度以上 | 1500kℓ/年度未満 | |
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事業者の区分 | 特定事業者又は特定連鎖化事業者 | - | |
事業者の義務 | 選任すべき者 | エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者 | - |
取り組むべき事項 | 判断基準に定めた措置の実践(管理標準の設定、省エネ措置の実施等) 指針に定めた措置の実践(燃料転換、稼動時間の変更等) |
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事業者の目標 | 中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位の低減 | ||
行政によるチェック | 指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示への対応(指示に従わない場合、公表・命令)等 | 指導・助言への対応 |
特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置する工場等ごとの義務
年度間エネルギー使用量 (原油換算値 kℓ) |
3000kℓ/年度以上 | 1500kℓ/年度以上~3000kℓ/年度未満 | 1500kℓ/年度未満 | |
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指定区分 | 第一種エネルギー管理指定工場等 | 第二種エネルギー管理指定工場等 | 指定なし | |
事業者の区分 | 第一種特定事業者 | 第二種特定事業者 | - | |
第一種指定事業者 | ||||
業種 | 製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)※事務所を除く | 左記業種の事務所 左記以外の業種(ホテル、病院、学校等) |
全ての業種 | 全ての業種 |
選任すべき者 | エネルギー管理者 | エネルギー管理員 | エネルギー管理員 | - |
特定事業者又は特定連鎖化事業者が提出すべき書類
提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
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定期報告書 | 毎年度7月末日 | 事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業所管省庁 |
中長期計画書 | 毎年度7月末日 | |
エネルギー管理者等の選解任届 | 選解任のあった日後、最初の7月末日 | 事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局 |