LED誘導灯

LED誘導灯が「導入推奨機器」に追加されました。

東京都
中小企業者向け「省エネ促進税制導入推奨機器」とは

東京都では、低炭素型社会の実現に向け、中小企業者の自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、都独自の環境減税を平成21年4月から開始しました。

環境局では、「中小企業者向け省エネ促進税制」において減免対象となる、導入推奨機器の指定基準を定め、この基準を満たす機器を製造した者が、導入推奨機器の指定を受けるための申請を行い、都は製造事業者からの申請を受け、基準を満たした機器を導入推奨機器として指定します。指定を受けた導入推奨機器は、環境局のホームページで公表します。

都が指定した導入推奨機器を都内の中小企業者が導入した場合、法人事業税もしくは個人事業税の減免を受けることができます。

(東京都環境局ウェブサイトより)

詳細は下記ウェブサイトにてご確認ください

LED誘導灯器具の指定基準

次のいずれの要件も満たすこと。

  1. 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
  2. 1. の化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

備考

  • 1、LED誘導灯器具とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第26条第1項第1号から第3号までに規定する誘導灯であって、LEDを光源とした器具をいう。
  • 2、次のいずれかに該当するものは、指定基準の対象とする誘導灯器具に含まれないものとする。
    (1) 防爆型のもの
    (2) 防水型のもの
    (3) 防じん構造のもの
  • 3、特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  • 4、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008 に準ずるものとする。