ご存知ですか? 屋外用非常灯・ソーラーライトにはじめて自主評定規格が制定されました。
「停電に強いまちづくり」に貢献する技術基準に適合
屋内用非常灯や誘導灯には建築基準法や消防法に定められた基準※1を満たした照明器具の設置が義務付けられていますが、屋外用非常灯やソーラーライトについては基準がありませんでした。
2020年4月より(一社)日本照明工業会で照明器具の性能や明るさの基準を定めた自主評定制度がはじまりました。
この自主評定規格に適合した屋外用非常灯やソーラーライトを夜間の停電時に避難する際の避難経路となる幹線道路や生活道路、避難場所となる公園や学校などに設置いただくことで、必要な明るさを確保することができます。
※1 詳細は防災設備に関する指針2004に記載
自主評定規格に適合し、審査に合格した照明器具には評定マーク※2が表示されます。
※2 2020年8月より実施
自主評定規格(JIL 5510)で規定した試験項目、性能基準を満足した照明器具を採用、設置いただくことで、いざという時でも安全、安心に避難することができます。
自主評定規格(JIL 5510):屋外用非常灯及びソーラーライトの施設基準
避難経路用(屋外用非常灯)
- 主な設置場所
- 生活道路・幹線道路
- 照度基準※1
- 最小照度0.1ℓx以上
- 有効点灯時間
- 3時間~12時間未満「詳細区分1」
12時間以上「詳細区分2」 - 不日照日数
- -
- 設置条件※2
- 道路幅5m 取付間隔30m 取付高さ4.5m
設置条件詳細
0.1ℓx範囲
なぜ0.1ℓx
最小水平面照度0.1ℓxあれば避難に問題ないことが、照明学会にて報告されています。(避難時における照明要件に関する評価実験 平成28年度)
なぜ3時間
東京都では指定された避難場所までの避難距離が3km未満になるよう避難圏域が指定されています。厚生労働省では高齢者の歩行速度を650~800m/15分としており3kmの移動時間は56分~70分となります。災害発生時にはさまざまな障害物の散乱などが考えられ避難速度が低下することを考慮し、また避難開始までの準備時間を加え、避難経路のあかりが必要な時間を3時間としています。
なぜ12時間
終夜を概ね12時間としています。
避難場所用(ソーラーライト)
- 主な設置場所
- 公園・学校グラウンド
- 照度基準※1
- 直下近傍1.0ℓx以上かつ、最も暗い場所でも0.1ℓx以上
- 有効点灯時間
- 12時間以上14時間未満「詳細区分1」
14時間以上「詳細区分2」 - 不日照日数
- 2日~4日未満「詳細区分1」
4日以上「詳細区分2」 - 設置条件※2
- 取付高さ2.5m以上
設置条件詳細
1.0ℓx範囲
(半径5mの範囲内の任意の1点で1.0ℓx以上)
なぜ1.0ℓx
避難場所における非常用照明は、広場や屋外の収集場に設置し、照明器具直下で1.0ℓx以上、最も暗い場所でも0.1ℓx以上が望ましいと照明学会にて報告されています。(「非常時用照明の基準」照明学会・技術規格 JIES-004)
なぜ12時間
終夜を概ね12時間とし、冬季の日照時間を考慮して14時間以上が望ましいと考えて設定しています。
なぜ4日
災害の緊急段階を概ね3日としていますが、更に1日を加算しました。
- ※1:明るさの基準は「屋外用非常灯」「ソーラーライト」どちらかの基準を満足すること。
- ※2:評定時に使用する設置条件。実際に設置する場合は、設置場所の照明範囲に対して照度基準を満足するよう設計すること。