水銀に関する水俣条約

2018年4月19日

2013年10月10日に熊本県で開催された国連環境計画(UNEP)の外交会議で、

水銀汚染防止に向けた国際的な水銀規制に関する
「水俣条約(Minamata Convention on Mercury)」が採択されました。

条約の発効には50か国以上の批准が必要なため、日本では水銀の取扱いに関する法整備に着手し、早期の批准を目指しています。

※2016年2月2日 水銀に関する水俣条約の締結の閣議決定がされました。

水俣条約の主な内容

電池、化粧品や血圧計など水銀を含む9種類の商品の製造・輸出・輸入を2021年以降禁止

  • 輸出の際は輸入国の事前の書面同意を義務づけ
  • 歯科用水銀合金の使用を削減
  • 小規模金採掘は使用を削減し可能なら廃絶
  • 新規水銀鉱山の開発禁止
  • 既存鉱山からの産出は発効から15年以内に禁止
  • 石炭火力発電所からの水銀排出削減
  • 50か国が批准してから90日後に発効

照明に関しては

  1. 一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出・輸入を2021年以降禁止
  2. メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプは規制対象外
  3. 紫外線ランプなど一般照明用以外の特殊用途用ランプは規制対象外
  4. 蛍光ランプは、水銀封入量を規制(5~10mg)

次に該当するランプの製造・輸出・輸入を2021年以降禁止。

一般照明用※1の高圧水銀ランプ(HPMV) 

※メタルハライドランプや高圧ナトリウムランプなどは含みません。

LED又はセラミックメタルハライドランプなどの高効率光源へ切り替えが必要です

次に該当するランプの製造・輸出・輸入を2017年末日までに禁止。

30W以下の
一般照明用※1コンパクト蛍光ランプ(CFL)
 

  • 水銀封入量が5mgを超えるもの

※コンパクト蛍光ランプには電球形蛍光ランプも含みます。

一般照明用直管蛍光ランプ(LFL) 

  • 60W未満の3波長蛍光体を使用したもので、水銀封入量が5mgを超えるもの
  • 40W以下のハロリン酸塩を主成分とする蛍光体を使用したもので、水銀封入量が10mgを超えるもの

日本のメーカーは、ほとんど※2のランプが規制値以下
引き続き製造・販売が可能

  • ※1「報告書案」の中で、「一般照明用」とは「照度を確保するためのものであって、高演色用及び低温用その他特殊の用途にのみ用いられるもの以外のものをいう。」と定義されています。
  • ※2「ほとんど」とは、日本照明工業会会員の製造販売するランプを指します。

岩崎電気商品への影響

岩崎電気商品の中では、高圧水銀ランプに分類される、一般照明用の以下の商品の製造・輸出入が禁止されます。一方、セラミックメタルハライドランプなどの商品は影響を受けません。

※高圧水銀ランプとは…ガラス管内の水銀蒸気中のアーク放電により発生する光放射を利用した光源。主に一般的な水銀ランプを指します。

× 製造・輸出入禁止

○ 製造・輸出入可

※直管形蛍光ランプ・コンパクト形蛍光ランプは水銀を含んでいますが、岩崎電気の直管形蛍光ランプ・コンパクト形蛍光ランプは水銀封入量が規制値(5~10mg)以下となりますので、引き続き製造・販売が可能です。
なお、水銀条約に関わらず岩崎電気として「蛍光ランプ」の生産終了を決定しております(最長で2019年9月末)。

水銀ランプ[2020年]アイコン(カタログやウェブサイトでの表示)

規制の対象となるページには左のアイコンを表示しております。購入される前に規制の内容をよくご確認ください。

関連情報


日本照明工業会のウェブサイトにも『「水銀に関する水俣条約」の国内担保状況について~正しく理解していただくために~』が掲載されています。ご覧ください。