ライティング講座(照明講座)
照明計画資料
歩行者空間の照明 - 歩行者空間の照明とは
(1)歩行者空間の照明の目的
歩行者空間での照明は、「安全」、「見え方」、「効率」、「経済性」という機能的なものだけではなく、快適な視環境を創るための照明が必要となります。快適な視環境を創るためには、次に示す用件を満たす必要があります。
(2)歩行者空間の照明の要件
2.1 環境に溶け込む色彩、形状、光色であること
街の中には、様々な形状、材質、色彩があふれています。このような環境の中での照明器具は、自己主張の少ない普遍的なデザインであると同時に、環境に融合した違和感の少ない色彩であり、光色であることが必要です。
2.2 親しみの持てる大きさ(ヒューマンスケール)であること
道、街灯、ストリートファニチャーなどでは、それが人体スケールに合っている時のみ親しみが持てるものです。非常に広い幅員を持った道路や非常に高い街灯などは決して親しみがあるものとはいえません。図3.1は、環境に調和した例と街灯が高すぎる例を示したものです。また図3.2は、このヒューマンスケールを考慮した場合の幅員と高さを表す参考資料です。
2.3 適切な明るさであること
歩行者を中心としたコミュニティの場としての道路においては、接近してくる人の表情を離れた距離からでも確認できる明るさが必要です。この明るさは、周辺の明るさや交通量を考慮して設定します。また水平面照度だけではなく鉛直面照度も大切になります。これらの点を加味してJIS、照明学会及び国際照明委員会CIE等では、推奨照度を定めています。表3.1に推奨照度を示します。
表3.1 通路、広場及び公園における推奨照度
- ※表の照度は維持照度を表しており、使用期間中は下回ってはいけない値を表します。
(参考文献 JIS Z 9110:照明基準総則(2010))
2.4 不快グレアを生じさせない
街路灯の輝きは、規則正しく配列することにより道路形状を明らかにし、人を誘導する働きがあります。また同時に、明かりとして安心感や賑わいを与えてくれます。しかし、その輝きが強すぎるとグレアとなり人を不快な気分にしたり、人の視認を妨げたり、時として景観照明などの演出効果をも低下させてしまいます。そのため器具のグレアを規制することが必要になります。図3.3は、視線から5度上方向に照明器具がある場合の、発光部分の輝度とその見かけの大きさとの関係を示したものです。
2.5 LED照明器具によるグレア
歩行者の安全・安心のための屋外照明基準(照明学会)によると、屋外に設置されているLED照明器具の中には極端に高輝度なLEDモジュールがグローブ越しに見えるものがあるため、従来方式によるグレア評価は適用できない可能性があるとしています。そのため、LED照明器具のグレア評価を行う場合はその特性を十分に考慮して評価・検討を行う必要があります。また歩行者に対し照明器具を直視しないよう注意喚起されています。
またJISによると屋外グレア評価値GRによってグレアの規制を行っています(表3.2参照)。
表3.2 通路、広場及び公園のグレア制限値
- ※表のGR値は、許容される上限値を表しています。
(参考文献 JIS Z 9110:照明基準総則(2010))
2.6 用途に合った照明器具を使用
照明器具は、用途によって求められる要件が異なります。選定に際しては、次の3点を考慮することが大切です。
- 見せる
- 昼景:地域の個性を考慮したデザイン、素材を用いる。
- 夜景:照明器具の輝度を適度にし、その輝きを細かくする。
- 見える
- 昼景:空間に溶け込むように形と色をシンプルにする。
- 夜景:照明器具がまぶしくないよう輝度を規制する。
- 隠す
- 昼景:小形照明器具を選定し、目立たない配色にする。
- 夜景:照明対象だけが浮かび上がるようにし、器具の輝きを見せない。
(3)照明手法
照明手法を表3.3に示します。
照明手法の例と特徴 | 例 |
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ポール照明
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ブラケット照明
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投光(演出)照明
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景観材組み込み照明
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(4)照明器具
歩行者空間に使用される照明器具を表3.4に示します。
上方光束比 | 照明環境類型 | CIE(国際照明委員会による地域環境) | エリア | 達成イメージ | 推奨対策 | 照明器具の例 |
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照明環境Ⅰ | 本来暗い場所を伴う領域 |
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現況において、屋外照明及び屋外広告物の設置密度が相対的に低く、また不適切な照明設置が、主に自然環境に対して潜在的な影響が大きいと考えられる地域において、照明に関する厳密な計画と配慮に基づいて、可能な限り障害光の低減がなされている状況。 |
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照明環境Ⅱ | 周辺の照度が低い領域 |
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村落部や郊外の住宅地などで、屋外照明としては、道路・街路灯が主として配置されている地域において、より漏れ光、障害光の発生が極力少ない照明機器の整備がなされている状況。 また、屋外広告物などが設置される場合においては、厳密な配置・管理が行われることが望ましい状況。 |
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照明環境Ⅲ | 周辺の照度が中間的な領域 |
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都市部住宅地などで、道路・街路灯を中心とした屋外照明が多く、また屋外広告物もある程度設置されている地域において、より漏れ光、障害光の発生度合の少ない照明機器の整備がなされ、適切な屋外広告物などの設定がなされる状況。 |
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照明環境Ⅳ | 周辺の照度が高い領域 |
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大都市中心部、繁華街などで、屋外照明、屋外広告物の設置密度が高く、一貫性の低い照明配置がなされている地域において、より漏れ光、障害光の発生度合の少ない照明機器の整備がなされていく状況。 |
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- 備考
- 上方光束比は、照明器具から出る光束うち水平より上方へ向かう光束の比で表されます。
照明環境Ⅲ及びⅣの上方光束比の5~15%、15~20%は暫定的に許容されるものです。
(参考文献 環境省:光害対策ガイドライン(1998,2006))
(2020年11月21日入稿)
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