ライティング講座(照明講座)
照明計画資料
障害光の低減 - 光害
光害は、「良好な照明環境の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、またはそれによる悪影響」と定義されています。
環境省は良好な光環境を形成するために光害対策ガイドラインを策定しました。光害対策ガイドラインによると、良好な光環境を形成するためには、地域特性に応じた光環境を形成することが重要としています。その上で人工照明(照明設備)の計画の際には関係者に次の3点を考慮するように求めています。
- エネルギーの有効利用
- 人間諸活動への影響
- 動植物(自然生態系)への影響
なお、光害対策ガイドラインには地域特性に応じた良好な光環境を形成するための目安として照明環境の類型を示しています(表10.6)。
照明環境Ⅰ | 自然公園や里地等で、屋外照明設備等の設置密度が相対的に低く、本質的に暗い地域。 |
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照明環境Ⅱ | 村落郡や郊外の住宅地等で、道路灯や防犯灯等が主として配置されている程度であり、周辺の明るさが低い地域。 |
照明環境Ⅲ | 都市部住宅地等で、道路灯、街路灯や屋外広告物等がある程度設置されており、周囲の明るさが中程度の地域。 |
照明環境Ⅳ | 大都市中心部、繁華街等で、屋外照明や屋外広告物の設置密度が高く、周囲の明るさが高い地域。 |
(参考文献 環境省:光害対策ガイドラインH18年12月改訂版(2006))
(1)屋外照明設備の推奨基準
光害対策ガイドラインに記載されている屋外照明設備の推奨基準を表10.7に示します。
総合効率(安定器を含む) |
ランプ入力
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照明率 |
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上方光束比 |
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グレア及び人間諸活動への影響 |
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動植物への影響の抑制 | 照明器具の配光、取付け方法の改良、遮光体などで、自然環境を照射する人工光をできるだけ抑制すること。 |
照明の時間設計 |
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(参考文献 環境省:光害対策ガイドラインH18年12月改訂版(2006))
(2)広告物照明の取り扱い
光害対策ガイドラインには広告物照明に対する配慮事項が存在します。広告物照明として配慮する範囲は、人工光を利用する屋外広告物全般と屋外広告行為(移動式看板、自動販売機、サーチライト等)であり、照度、輝度を与える範囲を適正に設定することを求めています。具体的な配慮事項としては、主に次の「光の性質に関する配慮」「省エネルギーに対する配慮」を要請しています。
2.1 光の性質に関する配慮
- 点滅させないこと(発光部分、照射範囲)
- 動かさないこと(発光部分、照射範囲)
- 投光照明を着色しないこと(環境配慮としてフィルターをかけることは除く)
2.2 省エネルギーに関する配慮
- 効率の良い光源の使用を推奨する。
- 点灯時間に関する配慮(管理・運用上の配慮)を行う。
(2021年8月19日入稿)
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