道路照明施設設置基準・同解説(平成19年10月(公社)日本道路協会)

道路照明は、夜間において道路状況、交通状況を把握するために良好な視環境を確保し、道路交通の安全・円滑を図ることを目的としたもので、「道路照明施設設置基準」により整備されています。
同基準は、昭和56年に改訂以降26年が経過し、光源の効率化、照明器具の光学性能の向上といった技術の進展と省エネルギー・コスト縮減等の社会的要請から平成19年10月に改訂されました。

連続照明

連続照明の性能指標

連続照明の性能指標は、平均路面輝度、輝度均斉度、視機能低下グレア、誘導性とする。

平均路面輝度

表-1 平均路面輝度 (単位:cd/m²)
外部条件 A B C
道路分類  
高速自動車国道等 1.0 1.0 0.7
- 0.7 0.5
一般国道等 主要幹線道路 1.0 0.7 0.5
0.7 0.5 -
幹線・補助幹線道路 0.7 0.5 0.5
0.5 - -

※注:外部条件A、B、Cとは次の条件を指す。
A…道路照明に影響を及ぼす光が連続的である道路沿線の状況をいう。
B…道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある道路沿線の状況をいう。
C…道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない道路沿線の状況をいう。

輝度均斉度

輝度均斉度は、総合均斉度0.4以上を原則とする。

視機能低下グレア

視機能低下グレアは、相対閾値増加を原則として表-2の値とする。

表-2 相対閾値増加 (単位:%)
道路分類 相対閾値増加
高速自動車国道等 10以下
一般国道等 主要幹線道路 15以下
幹線・補助幹線道路

誘導性

適切な誘導性が得られるよう、灯具の高さ、配列、間隔等を決定するものとする。

解説

車線軸均斉度

路面の輝度ムラが運転者の不快感に影響する程度を表す指標を車線軸均斉度といい、表解-1の値とすることが望ましい。

表解-1 車線軸均斉度 (推奨値)
道路分類 車線軸均斉度
高速自動車国道等 0.7以上
一般国道等 主要幹線道路 0.5以上
幹線・補助幹線道路 -

局部照明 交差点

交差点の照明は、道路照明の一般的効果に加えて、これに近接してくる自動車の運転手に対してその存在を示し、交差点内及び交差点付近の状況が分かるようにするものとする。

解説

交差点内の範囲

  • 交差点内とは、原則として平面交差する道路部分。
  • 横断歩道がある場合は、歩行者等の見え方が交通事故防止には特に重要であり、横断中及び横断しようとしている歩行者等の見え方を考慮し、横断歩道部と歩行者等の待機場所(1m程度)までを含む範囲。

交差点内の範囲図

交差点内の明るさ(推奨値)
  • 交差点内の明るさは、平均路面照度20ℓx程度、かつ照度均斉度は0.4程度を確保することが望ましい。
  • 車両や歩行者等の交通量が少なく、周辺環境が暗い交差点においても、平均路面照度は10ℓx以上を確保することが望ましい。
  • 交差点内の横断歩道上の平均路面照度は、交差点内と同程度の値を確保することが望ましい。
  • 交差点が連続照明区間内に存在する場合には、交差点内を連続照明区間より明るくすることが望ましい。

灯具の配置例

灯具の配置例図

道路幅員が広く、横断歩道が設けられている交差点で、交差点内の明るさが確保できない場合に、交差点隅切部に灯具を追加。隅切り部配置により、効果的に交差点内の明るさを確保し、右左折時の横断歩行者等の見え方を向上させる。

局部照明 歩道等

道路照明施設設置基準・同解説(平成19年10月:一般社団法人日本道路協会)では、「歩道等の照明は、夜間における歩行者等の安全、かつ、円滑な移動を図るために良好な視環境を確保するようにするものとする。」として、同本「解説」にて、平均路面照度を5ℓx以上、路面照度均斉度0.2以上を推奨しています。

道路照明施設設置基準・同解説(平成19年10月:一般社団法人 日本道路協会)

路面平均照度 5ℓx
照度均斉度(最小値/平均値) 0.2

また、「高齢者や障害者などの利用が多く、特に重要であると認められる箇所においては、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」(一般財団法人国土技術研究センター)を参考にするとよい。」とあります。ガイドラインでは、高齢者や障害者等の特性を考慮すると、安全・安心に移動の円滑な通行ができる明るさとして、交通量の少ない道路であっても最低限水平面照度10ℓx以上を確保することが望ましく、さらに歩行者等の交通量が多い大規模駅や中心業務地区等では、それ以上の照度レベルを適用することが望ましい。

改訂版:道路の移動等円滑化整備ガイドライン(一般財団法人 国土技術研究センター)

路面平均照度 10ℓx
照度均斉度(最小値/平均値) 0.2