PCB使用安定器の取扱いについて

別紙

業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器に係る安全対策について

  1. 各省庁は、その所掌事務に係る施設・事務所・事業所(以下「施設等」という。)における使用中のPCB使用安定器を用いている業務用・施設用照明器具について、以下の措置を講じる。
    (1)
    自ら管理する施設等について、PCB使用安定器の使用・保管実態を調査し、原則として平成13年度末までに交換を終える等の対策を実施する。
    (2)
    補助金の交付等を行っている施設等((3)の施設等を除く。)について、PCB使用安定器の使用・保管実態を調査し、原則として平成13年度末までに交換を終える等の対策を講じるよう設置者に対し要請する。
    (3)
    地方公共団体の管理する施設等について、PCB使用安定器の使用・保管実態を調査し、原則として平成13年度末までに交換を終える等の対策を講じるよう地方公共団体に対し周知する。
    (4)
    その他の施設等について、各々実態把握に努め、交換する等の対策を講じるよう周知する。
  2. 各省庁は、1.の措置を講じた場合の保管者に対し、取り外されたPCB使用安定器の厳重な保管が徹底されるよう周知する。
  3. 環境庁、厚生省及び通商産業省(平成13年1月6日以後は、経済産業省及び環境省)は、PCB使用安定器に係る業務用・施設用照明器具の範囲及びその安全対策並びに保管方法等に関し、ホームページ 等を活用して広く情報を提供するとともに、通商産業省(平成13年1月6日以後は、経済産業省)は、関係業界に対し、安全対策等の円滑な実施に必要な情報提供等の協力を要請する。